|
医療教育情報センター
![]() |
![]() |
No142 ![]()
介護施設に入所している高齢者の中で痰の排出が困難になり、吸引が必要となる人や認知症が進行して経口摂取ができなくなり経管栄養となる人が多くなり、特に夜間は看護師が不在である特別養護老人ホームでは介護福祉士が吸引を行ない、経管栄養も行うことがあったが、この吸引或いは経管栄養は医療行為であり、医療職でなければ出来ないとされていた。平成22年4月1日厚生労働省医政局通知により特養でこれらの行為が可能となった。通知で認められたのは、特養で行われる口腔内のたんの吸引と、胃瘻から経管栄養であるが、それを実施するために、12時間の研修を受けた看護師が介護福祉士に対して14時間の研修を行い、入所者本人または家族の書面での同意が必要とされている。その他、医師の指示の下、看護師と連携しながら実施、たん吸引に関する手順書の整備、定期的な実施体制の評価・検証、個別具体的な計画の整備、安全確保のため施設内委員会の設置などが求められている。
|
医療ニュース・バックナンバー |